地図にも著作権があることを知っていますか?印刷するときに気を付けること

地図にも著作権があります

著作権とは?

著作権とは、「知識財産権」の一種で、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された「著作物」を対象とした「他人に無断で利用されない」権利です。

映画や音楽などで「著作物」という言葉をよく耳にすると思いますが、これら「著作物」は、許諾なく複製利用ができないものになります。

デジタル地図においても、著作権法の保護を受ける「著作物」にあたることを知っていますか?

例えば、Webサイトの地図をチラシの原稿に使うために複製利用をしたり、画面上の地図画像をコピーして自社のホームページに掲載するなど、これらを利用許諾なく行うと、著作権の侵害になることがあります。

ここでは、地図の著作権を侵害することなく安心して利用する方法をご紹介します。


地図を利用するときに気を付けること

著作権を侵害すると「法律による罰則」および「社会的な損失」を受ける可能性があります。著作権者から「侵害行為の差止請求」「損害賠償の請求」「不当利得の返還請求」を請求される可能性があります。

著作権の侵害が認められれば、被害額に応じて賠償等を支払うことになります。また、企業のコンプライアンス違反に対し厳しい目が向けられるようになって久しいですが、著作権侵害がニュースとして報道され世間に知られれば、企業のブランドや信頼を大きく損ねることに繋がります。

地図を印刷するときも注意が必要

著作権を侵害する恐れのある地図の二次利用例はこのようなケースが考えられます。

◎Webの地図画像を無断で案内チラシ原稿に使い、印刷利用する。
◎車庫証明書などの公的書類作成の際に、コピーライト表記なしで地図画像を使用する。
◎出版物や調査報告書の中に、無断で地図画像を引用する。

地図を安心して複製利用するにはどうすればいいの?

社内で利用する場合

社内報告資料を作成する際に、地図を印刷して使うケースがあると思います。

MapFanの地図を社内向けに利用する場合は、「MapFanプレミアム」に登録していただくことで利用可能になります。
※ただし、利用人数分の登録が必要になります。

MapFanプレミアムのご案内はこちら

※330円(税込)/月の有料コース

< 社内で利用するケースの事例 >
例えばこんなケースで利用できるようになります。

  • 通勤手当や出張手当の生産書類で地図を印刷する
  • 営業ルートや顧客管理のために社内資料を作成
  • 配送、配達等で地図を印刷して利用する
  • 印刷した地図を使った資料を、社内の複数の従業員に渡して利用させる
  • 社内でプレゼン用の書類に地図のコピーを添付する

MapFanプレミアムに登録するとどうなるの?

MapFanプレミアムにご登録いただくと、地図を利用する際に地図の左下に個別の許諾番号が表示されます。

複製した地図に、許諾番号とコピーライト「© GeoTechnologies, Inc.」を表示してください。
地図をトリミングしてコピーする場合も、手動で許諾番号とコピーライトを表示してください。

MapFanプレミアムのご案内はこちら

MapFanの地図の複製利用ガイドラインについて、詳しくはこちらをご覧ください。

地図の複製利用ガイドライン

社外向けに地図を印刷する場合

社外向け印刷・2次利用したい場合は、社外向けの印刷・2次利用許諾のオプションプランをご用意しています。

< 社内で利用するケースの事例 >
◎チラシ・パンフレット原稿に地図データを利用し、印刷配布する
◎官公庁・自治体向けなど、各種申請書類への地図添付
◎道路や水道工事を近隣住民に知らせる際に配る工事案内チラシへの地図添付

社外など外部へ配布する場合は、「法人向けサービス 地図の印刷利用」をご確認ください。

MapFanの地図を便利に印刷する方法

MapFanの地図の便利な印刷方法を紹介します。
こちらの記事「MapFanの地図を便利に印刷する方法」をご覧ください。
さまざまな用途に合わせた印刷機能をご紹介しています。

  • 高解像度で印刷する方法
  • 自宅から職場までの経路を印刷する方法
  • 文字を大きくして印刷する方法
  • PDFで保存する方法
  • ほか

地図を印刷する方法_MapFan

まとめ

この記事では、地図にも著作権があることと、業務で地図を複製利用する場合に気を付けることをご紹介してきました。

知らないうちに著作権を侵害してしまっていないか、チェックしてみましょう。
社内でMapFanの地図を複製して利用したい場合は、MapFanプレミアムへのご登録をお願いします。