備考■現況引渡し(10年位前から工場閉鎖)■契約不適合責任免責。■市街化調整区域につき建築に関し制限あり。■自己居住用住宅については都市計画法43条建築許可で建築可能な区域。
■本物件(建物)は、主に地場産農産物加工作業場として開発許可(都市計画法34条4号)を受け建築された建物です(同種類の業務に利用する場合は名義の変更のみで利用可能)。
■地場産とは月岡地区が望ましいが少なくとも新発田市産。主にとは約半数位が目安※詳細は新発田市地域整備課都市計画係0254-26-3556にお問い合わせください。)