備考●宅地造成工事規制区域 ●給水引込工事必要 ●浄化槽設置可(補助金有ります)
三次市小型浄化槽設置整備事業補助金 対象期間:令和7年3月31日まで。
補助金の交付の対象となる者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条
第1項の規定に基づき定めた事業計画の公共下水道の処理区域、大型合併
処理浄化槽設置区域及び農業集落排水処理施設の処理区域の区域外におい
て,主として居住の用に供する建物(店舗等併設する場合は、建物から店
舗等面積を差し引いた居住面積部分を対象とする。また、共同住宅は含ま
ない。)に小型浄化槽を設置する者とする。適用条件の詳細は、三次市建
設部下水道課に問い合わせ下さい