備考※本件土地は市街化調整区域の為、一般住宅等建物の建築は原則不可。但し、都市計画法第34条第14号の愛媛県運用基準第8号 市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地に建築する住宅(旧既存宅地)による法第43条第1項による許可が取得となれば一般住宅の建築の可能性があります。第二種低層住居専用地域内に建築出来る建築物。但し、土地の区画形質の変更を行う場合は開発許可も必要。※本件土地の西側前面道路は幅員4m未満の為、建築基準法第42条2項道路であるが、道路中心線から2m以内が、がけ地の為道路の境界線から敷地側に4m後退が必要(セットバック)と思われる。※土砂災害防止法による土砂災害警戒区域内です。