引越し後マイナンバーカードの住所変更しないと罰金?手続き期限や住所が住民票と違う場合も

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マイナンバーカード 住所変更

引越しをすると、通帳 住所変更など、やらなければならない手続きがたくさんあって大変ですよね。

引越し後 手続きをすぐに行わないといけないこともあります。

引越ししたらマイナンバーカードも住所変更が必要?
マイナンバーカードの住所変更を忘れたらどうなる?

という疑問を持つ方も多いと思いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、以下の3点を中心に引越しの際必要になるマイナンバーカードの住所変更手続きについて、徹底的に解説していきます。

  1. マイナンバーカードの住所変更の期限や遅れた場合の処罰
  2. 状況別での住所変更の手続き方法
  3. 引越しに便利なマイナンバーカードの豆知識

忙しい引越し期間の負担を軽減できるよう、マイナンバーカードを便利に使う方法を詳しく説明していくので、ぜひ参考にしてください。

目次

マイナンバーカードの住所変更しないとどうなる?

引越しをする際は、マイナンバーカードの住所変更が必要です。

マイナンバーカードは、様々な個人情報と紐づけられており、その情報は最新のものでなければなりません。

法律では、引越し先に転入した日から「14日以内」に届け出さなければならないと決まっています。

ですので、引越しをする際は、速やかに住所変更の手続きをしましょう。

ここでは、マイナンバーカードの住所変更をしないとどうなるのかを説明します。

転入届を提出して90日以内に住所変更しないと失効

マイナンバーカード 住所変更
画像引用元/総務省

転入届を提出してから「90日以内」に住所変更を行わないと、マイナンバーカード自体が失効してしまいます。

マイナンバーカードが失効すると不便なことは、身分証明書として使えなくなることです。

行政手続きや証明書の発行、マイナポイントの利用などが全てできなくなってしまいます。

また、マイナンバーカードを健康保険証として使用している人は、そちらでも使えなくなり大変不便です。

そして再発行には手数料がかかります。

再発行手数料として800円、電子証明書を搭載する場合は別途200円と、安くありません。

受け取りまで1~2ヶ月程度かかることもあるため、注意が必要です。

このような事態を避けるためにも、引越しの際はできるだけ早く住所変更をするようにしましょう。

またその他にも、期限は決められていないものの免許証の住所変更も必要です。

期限がないと後回しにしてしまいますが、住所変更しないことで困ることもあります。

免許証 住所変更 しないとどうなるのか確認をしておきましょう。

マイナンバー通知カードの住所変更は不要

マイナンバーカードは住所変更が必要ですが、マイナンバー通知カードはこの手続きが不要です。

なぜなら、通知カードは、2020年(令和2年)の5月25日に廃止されたからです。

そのため現在は、住所や氏名に変更があった際の通知カードの記述変更は行われていません。

そもそも、マイナンバーカードと通知カードの違いは何なのかを、以下の表で説明します。

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マイナンバーカード 通知カード
使用用途 ・身分証明書
・健康保険証
・コンビニなどで公的証明書を取得
・マイナンバーの確認
記載内容 ・マイナンバー
・氏名、住所、生年月日
・性別
・顔写真
・電子証明書の有効期限
・臓器提供意思表示の有無
・マイナンバー
・氏名、住所、生年月日
・性別
・通知カードの発行年月日
交付 ・2015年(平成27年)10月~
・住民票を有する全ての人に付与
・2020年5月25日をもって廃止
・2016年(平成28年)1月~
・市区町村の窓口で希望者に交付

このように、マイナンバー通知カードは、12桁のマイナンバーを確認するためのみに使用するカードです。

前述の通り、現在は廃止されており、住所変更はできません。

しかし、記載事項に変更がない場合は、従来通りマイナンバーを証明する書類として使用できます

【状況別】マイナンバーカード住所変更の手続き方法

マイナンバーカードの住所変更の際に必要な書類や手続き方法は、状況によって異なります。

ここでは、以下の5つの状況別に、住所変更の注意点を解説します。

  • 住所が住民票と違う場所で申請する場合
  • 本人以外の代理人が住所変更する場合
  • 住所変更を家族全員分まとめてする場合
  • 旧住所で申請してしまった場合
  • 1年以上海外へ引越しする場合

それでは1つずつ解説していきます。

住所が住民票と違う場所で申請する場合

やむを得ない事情により、住民票とは違う住所で住所変更の申請を行う場合、その理由を照明できる書類の提出が求められる場合があります

総務省によると、やむを得ない事情とは

  • 震災の被害で住民地以外に居住している人
  • DV、ストーカー被害等で住民地以外に居住している人
  • 一人暮らしで長期間入院している人

などです。
上記の理由以外にも、やむを得ない理由があれば申請が受け入れられる場合があります。

理由を証明する書類での記載事項は全国共通です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住民票の住居
  • 居住の所在地
  • 連絡先
  • やむを得ない理由の詳細(具体的な状況)

医療機関・施設等への長期の入院・入所が理由の場合は、その医療機関・施設等名の記入も必要です。

このように、やむを得ない事情や理由がある場合に限り、マイナンバーカードの住所を住民票と違う住所にできる可能性があります。

詳しくは各自治体にお問い合わせください。

本人以外の代理人が住所変更する場合

本人以外の代理人がマイナンバーカードの住所変更をできるかどうかは、市区町村によって異なります。

できる場合の住所変更の流れは以下の通りです。

  1. 代理人が窓口で申請
  2. 本人宛に郵送で届く文書照会で本人に確認
  3. 本人が記入した照合書を代理人が窓口へ持っていく

このように、代理人が申請する際は、1日で住所変更は終わりません。

  • 依頼人のマイナンバーカード
  • 依頼人直筆の委任状
  • 代理人の印鑑

必要な身分証明書は、マイナンバーカードや運転免許証などの官公署発行の顔写真付きであれば1点、健康保険証や年金手帳などであれば2点である場合が多いです。

しかし、自治体によって異なる場合があるため、各自治体のホームページや電話で確認するのが確実です。

住所変更を家族全員分まとめてする場合

1人が代表して家族全員分の住所変更をすることも可能です。

実際に窓口で手続きを行う代表者が持参するものとしては、以下のものが一般的です。

  • 代表者の本人確認書類
  • 印鑑
  • 全員分のマイナンバーカード
  • 4桁の暗証番号
  • 委任状

注意が必要なのは、家族であっても、家族全員からの委任状が必要であることです。

また、家族全員分の暗証番号の入力が必要になります。

マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号を、事前に控えておくことを忘れないようにしましょう。

住所変更時に持参が必要なものは、自治体によって異なる可能性があるため、事前にホームページでの確認をしておくと安心です。

旧住所で申請してしまった場合

マイナンバーカードを申請中で、受け取る前に引越しをする場合は、転入先で改めて申請する必要があります。

この場合、申請中のマイナンバーカードは無効になるためです。

転入先で、改めて交付申請をするための手続きは簡単ですのでご安心ください。

市区町村の窓口でマイナンバーカード交付申請書を受け取れるため、その場で記入するだけです。

本人確認書類を用意した上で、窓口へ行きましょう。

上記は、他の市区町村から引越した場合ですが、市内での引っ越しの場合は対応が異なります。

申請中のカードは無効にならないため、カード交付時に、カードの記載内容を変更する「記載事項変更届」を提出しましょう。

そうすれば、新しい住所を記載したうえで交付してもらえます。

そのため、引越し先の自治体で改めて交付申請をする必要がありません。

1年以上海外へ引越しする場合

1年以上海外に引越す場合は、マイナンバーカードを引越し前の市区町村役所へ返納しなければなりません。

1年以上海外へ転出する場合は、市区町村に転出届を提出し、住民票を抜く必要があります。

それに伴いマイナンバーカードは失効となるため、返納する必要があるのです。

しかし、「返納」とはいえ、カード自体は手元に帰ってきます。

失効となっているため使えませんが、捨ててはいけません。

なぜならば、帰国後の転入手続きの際、市町村の窓口に持参する必要があるからです。

マイナンバーは、原則として生涯同じ番号を使い続けるため、帰国後も同じ番号を使うことになります。

ですので、失効となったマイナンバーカードも大切に保管しておきましょう。

マイナンバーカード住所変更の手続きと必要なもの

ここでは、マイナンバーカードの住所変更方法と、必要なものについて説明します。

同じ市区町村内で引越す場合と、異なる市区町村へ引越す場合で異なるため、注意が必要です。

それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

同じ市区町村内での引越しする場合

同一市区町村内の引越しの場合、転出届や転入届を提出する必要はありません。

ただし、住民票の変更をするために、転居届の提出はしなければなりません。

マイナンバーカードの変更手続きは、住民票の変更と同時に行えます。

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必要なもの ・マイナンバーカード
・4桁の暗証番号(交付時に設定したもの)
・印鑑
・本人確認書類
手続き場所 ・新住所の市区町村役所の窓口
・マイナンバー専用窓口等
手続き手段 ①引越し後の市区町村窓口で、転居届を提出
②本人確認後、マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載

印鑑については、自署があれば受け付けてもらえる場合もあります。

本人確認書類は、下記のいずれかです。

  • 官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)1点
  • 氏名・住所または氏名・生年月日の記載がある書類
    (保険証、社員証、学生証、年金手帳、など)2点

しかしこれらは、自治体によって異なる場合があるため、事前に公式ホームページでの確認がおすすめです。

異なる市区町村への引越しする場合

異なる市区町村へ引越しする場合は、マイナンバーカードの住所変更の前に、転出届と転入届の提出が必要です。

転出届は、引越し前の市区町村役場で提出します。

転出届 いつから提出できるか調べた所、転出の14日前から提出可能でした。

基本的には、引越しをする前に提出しますが、もし事前の提出が難しい場合は、引越し後14日以内に手続きをすれば大丈夫です。

ただし、引越し後に提出する転入届 引越し前の提出はできませんので、注意しましょう。

転出届の届出が受理されると、「転出証明書」が発行されます。

この「転出証明書」を持って、新住所の市区町村窓口へ転入届を提出することで、マイナンバーカードの住所変更ができるようになります。

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必要なもの ・マイナンバーカード
・4桁の暗証番号(交付時に設定したもの)
・印鑑
・本人確認書類
手続き場所 ・新住所の市区町村役所の窓口
・マイナンバー専用窓口等
手続き内容 ①引越し前の市区町村窓口で転出届を提出
②引越し後の市区町村窓口で転入届を提出
③本人確認後、マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載

引越しに便利!マイナンバーカードの豆知識

ここでは、引越しが便利になるマイナンバーカードに関する豆知識をご紹介します。

マイナンバーカードを上手く利用することで

  • 転出・転入の届け出がオンラインで可能
  • マイナンバーカードで特例転入(転出)が可能

になり、引越しの際の面倒な手続きを楽にできます。

また、引越しが多い人に知っておいてほしい知識として、追記欄がいっぱいになった場合のカード再発行についても説明します。

転出・転入の届け出がオンラインで可能

2023年2月6日から、引越時の転出届をオンラインで提出できるサービスが始まりました。

利用条件は、有効な利用者証明用電子証明書及び、署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカードを持っていることです。

このサービスの大きなメリットは、役所窓口に足を運ばなければならない回数が1回に減らされたことです。

これまでは、転出届・転入届ともに対面で提出する必要があったため、役所窓口へは2回行く必要がありました。

忙しい引越し期間の手間が1つでも減るのは嬉しいポイントですよね。

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手続きの流れ(転出) ①マイナポータルにアクセス
②届け出情報の入力
③電子署名後、送信
手続きの流れ(転入) ①転出届の申請状況が「完了」になったことを確認
②転入先の役所窓口へ転出届を提出
必要なもの ・マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)
・暗証番号
・電話番号
・新しい住所
メリット ・窓口開庁時間を気にせずいつでも手続き可能
・全国どこでも利用可能
・世帯での引越しにも利用可能

このように転入届については、従来通り対面での手続きが必要ですが、事前に予約が可能になります。

これにより、待ち時間が軽減されるため、利用がおすすめです。

マイナンバーカードで特例転入(転出)が可能

マイナンバーカードを使うと「特例転出・特例転入」という簡易な転出・転入手続きができます。

これは、事前に「特例転出届」を郵送で提出することで、転入側では役所に行かなくても転入手続きを完了できる制度です。

通常の手続きで発行される「転出証明書」が不要となるうえ、本来2度役所へ行く必要があるのを1度で済ませられるため、負担が軽減されます。

利用条件は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有していることです。

同一世帯内でひとりでも所有していれば、世帯全員が特例転出での手続きが可能になります。

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手続きの流れ(転出) ①市区町村のHPから転出届を印刷・記入
②記入した転出届を市区町村に郵送
③担当者から手続き完了の連絡
手続きの流れ(転入) 役所窓口へ行き、転入届とマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を提示
必要なもの ・マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)
・本人確認書類
メリット ・窓口での対面手続きが1回で済む
・「転出証明書」が不要になりペーパーレス

必要なものや本人確認書類の内容は、自治体によって異なる可能性があります。

事前に転入先の自治体のホームページで確認しておくようにしましょう。

追記欄がいっぱいになるとマイナンバーカードを再発行できる

住所変更をすると、マイナンバーカードの追記欄に新住所が記載されます。

しかし、何度も引越しをすると、追記欄がいっぱいになってしまうこともありますよね。

その場合は、マイナンバーカードを無料で再発行してもらえます。

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手続きの流れ ①マイナンバーカード用の写真を撮影
②役所窓口へ行き、再発行のための書類作成
③後日、作成完了の知らせが届いたら受け取りに行く
必要なもの ・マイナンバーカード
・証明写真
メリット ・無料でできる
・再発行の際の書類作成は簡単

ことです。

再発行の手続き自体は簡単に済ませられるため、ご安心ください。

マイナンバーカードの住所変更に関するQ&A

ここからは、マイナンバーカードの住所変更に関するよくあるQ&Aをまとめました。

今回解説するのは、以下の4つの疑問点です。

  • マイナンバーカードの住所変更をせず罰金取られた例はある?
  • マイナンバーカードの住所変更をすると番号は変わる?
  • マイナンバーカード住所変更の委任状に記載すべき内容は?
  • マイナンバーカードを紛失した場合はどうする?

それではさっそく1つずつ順番に説明していきます。

マイナンバーカードの住所変更をせず罰金取られた例はある?

マイナンバーカードの住所変更が遅れると、最大5万円の「過料」という罰金が課される可能性があるため注意が必要です。

これは、住民基本台帳法で定められており、「正当な理由なく、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」という記載があります。

罰金を取られた例は確認できませんでしたが、実際に罰金を課されるかどうかは、簡易裁判所の判断によって決まります。

届け出は、変更があった日から14日以内に必ずするようにしましょう。

しかし、やむを得ない理由がある場合は、遅れることを許される場合があります。

例えばコロナの感染防止や拡散防止のためである場合などです。

何が正当な理由とみなされるかは、自分で判断せず、自治体に連絡して相談するようにしましょう。

マイナンバーカードの住所変更をすると番号は変わる?

マイナンバーカードでは、基本的に生涯同じ番号を使い続けます。

この12桁の番号で個人を特定できるようになっているからです。

そのため、住所変更をしても番号は変わらず、それまで使っていたカードの追記欄に新しい住所のみが記入されます。

ですので、引越しの際も、マイナンバーカードを紛失しないよう気を付けましょう。

しかし、例外としてマイナンバーの変更が可能になるケースがあります。

それは、本人の意図とは関係なく番号が漏洩し、個人情報が不正に利用されるリスクが生じた場合です。

マイナンバーカードは、様々な個人情報を紐づいているため不正利用されると大変危険です。

もしも不正利用の場合がある場合は、デジタル庁のマイナンバー総合フリーダイアル(0120-95-0178)に相談できます。

マイナンバーカード住所変更の委任状に記載すべき内容は?

マイナンバーカードの住所変更を代理人に頼む場合は、委任状が必要となります。

委任状に記載すべき内容は、以下の通りです。

  • 代理人と依頼人の氏名
  • テキストが入りますテキストが入ります
  • 代理人と依頼人の住所
  • 代理人と依頼人の生年月日
  • 委任事項(転入の手続き・マイナンバーカードの継続利用申請など)

注意すべき点は、代理人の氏名、住所、生年月日も全て依頼人本人が記入しなければならないということです。

また、委任状があっても、別世帯の代理人がマイナンバーカードの暗証番号を入力することはできません。

代理人が申請申込後、「回答書」という文書を転入した本人宛てに送付します。

回答書に本人が、4桁の暗証番号を記入したものを、再び代理人が窓口へ持参し手続き完了となります。

ですので、即日住所変更が完了するわけではありません

マイナンバーカードを紛失した場合はどうする?

マイナンバーカードを紛失してしまったら、まず一時利用停止の手続きを行わなければなりません。

なぜならマイナンバーカードを不正使用されると、個人情報が盗まれるだけでなく、銀行口座を不正に開設される可能性もあるからです。

カードを紛失したらやるべき手順を以下にまとめました。

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手順 詳細
①コールセンターに連絡、一時利用停止を依頼する コールセンターは2か所あります。
・個人番号カードコールセンター(0570-783-578)
・マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
カードの一時利用停止については、24時間、365日対応してもらえます。
②警察に遺失届を提出 屋外で紛失した場合は、近くの交番・警察署で遺失届を提出しましょう。
③遺失届の受理番号を控える 再交付手続きの際、警察署名・電話番号・担当者名・遺失届受理番号が必要になります。
④役所窓口でカードを再発行 通知カード紛失届と再交付申請書を提出することで再発行できます。
再発行手数料は、500円です。

注意点として、マイナンバーカードを紛失した際の再交付申請は、代理人が申し込むことはできません。
例外として、

  • 15歳未満の方は、親が代理申請
  • 成年被後見人の方は、成年後見人が代理申請
  • 再交付申請なしの、紛失・廃止届のみの届出

については、代理申請が可能です。

まとめ

今回の記事では、引越しの際に必要なマイナンバーカードの住所変更手続きについて解説しました。

覚えておくべきことは、

  1. 引越し先に転入した日から「14日以内」に変更しなければならない
  2. 遅れると、失効や罰金といったペナルティがある

という点です。必ず期限内に住所変更をするようにしましょう。

また、住居変更の注意点を5つの状況別に解説しました。

  1. 住所が住民票と違う場所で申請する場合
  2. 本人以外の代理人が住所変更する場合
  3. 住所変更を家族全員分まとめてする場合
  4. 旧住所で申請してしまった場合
  5. 1年以上海外へ引越しする場合

これらの状況に当てはまる人はぜひ参考にしてください。

引越しをすると様々な住所変更手続きが必要です。

住所変更 手続き一覧を作成して漏れなく手続きすることをおすすめします。

引越しに伴い様々な手続きが必要となり大変ですが、マイナンバーカードを上手く利用することで負担を軽減できる豆知識もご紹介したので、そちらも合わせて参考にしてみてください。

また、引越し日が決まったら一括見積サイトを使って見積り比較をするのがおすすめです。

数ある一括見積サイトの中でもおすすめなのは、引越し侍です。

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安くお得に引越しするなら、ぜひ引越し侍をご活用ください。

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